夜勤手当をもらって給料をよくするために、夜勤をたくさんしたいと考えている方も中にはいらっしゃることかと思います。ここでは、夜勤の日数の上限を調べてみようと思います。 外来の看護師の夜勤上限、看護補助者の夜勤の上限は特に記述は見当たりません。やりたがる人が少なく、勤務表を作成する上長の理解があれば多少は増やしてもらうことができるかもしれません。ただし、体調をくずしてしまっては元も子もありませんので、体には気をつけるようにしましょう。 『診療報酬点数表』より (1) 一般病棟入院基本料の注1に規定する入院基本料の施設基準 イ 七対一入院基本料の施設基準 ① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。 (2) 一般病棟入院基本料の注2ただし書に規定する厚生労働大臣が定めるもの 夜勤を行う看護職員の一人当たりの月平均夜勤時間数が七十二時間以下であること。 <厚労省疑義解釈> ・72時間の1割を超過した場合には、翌月に届出を行い、翌々月より新たな入院基本料を算定する。つまり、3月に1割を超過した場合には4月に届出を行い、5月より7対1特別入院基本料等を算定する。 ・月平均夜勤時間数が72時間以内という要件の算出方法は、例えば、一般病棟入院基本料の7対1を算定する病棟(看護単位)が複数あれば、病院全体で、それらの複数の病棟(看護単位)を合計して、月平均夜勤時間数を算出すること。したがって、各病棟(看護単位)ごとに算出するものではないこと。 ・看護職員1人当たりの月平均夜勤時間数について、1割以内の一時的な変動とは79.2時間以下での一時的変動をいう。